大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)204 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を高松高等裁判所に差戻す。

理 由

上告代理人堀耕作の上告理由第一、二点について。

本件土地は被上告人(被控訴人、原告)が、昭和二六年六月二三日訴外D飛行機

株式会社から買受けたものであることは原判決の確定するところである。しかして、

右土地は、当時、現況農地であつたことはまた、原判決の確定する事実とみとむべ

きこと論旨所説のとおりである。

とすれば、当時施行せられていた農地調整法四条によれば、農地の売買について

は都道府県知事の許可を受けることを必要とし、これなくしてした農地の売買は無

効であるから、原審が右売買の効力を認めて、これによつて被上告人が右土地の所

有権を取得したと判定するがためには、前示売買につき県知事の許可を得たかどう

かを審理判断しなければならないのである。しかるに原判決が、この点につき何等

審理判断するところなく漫然右売買の効力をみとめたことは関係法令の解釈を誤つ

たか、又は審理不尽の違法あるものというの外なく論旨は理由あり、原判決は破棄

を免れない。

(なお、上告人の民訴一九八条に基く申立については、所論の仮執行は、被上告

人において、第一審判決の付した仮執行宣言にもとずいて第一審判決を仮に執行し

たものであることは上告人の主張自体に徴し明らかであるから、本件のごとく第二

審判決を破棄して本件を原審に差戻す場合においては、同条適用の限りでない。)

よつて民訴四〇七条を適用して主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見による。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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